中国北京市にいる公介

中国に興味のある日本の方向けに中国現地ネタ(主に北京)投稿。中国歴10年目突入!!

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中国人との日中国際結婚手続き手順まとめ

 日本人と中国人が国際結婚をする際、どういった書類を準備し、どういった手続きをどこで進めればよいのか?今回は僕の経験をもとにお伝えします。

 

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 結論から言うと、日本人側が必要書類をもって中国に渡航し中国にて中国人パートナーと一緒に手続きすることをおススメします。 なぜなら日本で先に手続きを進めてしまった場合、中国の婚姻登記処で婚姻登記申請ができず、中国人の既婚者の誰もが持つ結婚証が発行できなくなるからです。

 

目次

1.中国で日中国際結婚手続きを進めるには

2.日本で日中国際結婚手続きを進めるには

3.最後に

 

1.中国で日中国際結婚手続きを進めるには

中国で日中国際結婚手続きを行う場合は次の通りになります。(※ここでは説明の便宜上、日本人を本人、中国人を婚約者とし、説明していくものとします。)

 ①本人の「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」を取得

申請:中国にある日本国大使館・領事館

書類:本人の戸籍謄本(発行から3か月以内であること) ・本人のパスポート ・婚約者の居民身分証 ・婚約者の居民戸口簿

 中国側の婚姻手続きを行う際「独身である証明」が必要となります。ゆえに本人の「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」の発行をせねばならないのですが、先に日本側の婚姻手続きしてしまった場合、本人は既婚者扱いとなり、「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」が発行されないそうです。そのため初婚の方で日中国際結婚される方は特に注意してください。

 ※この書類は日本でも申請可能です。しかし日本で取得する場合は手続きが煩雑(法務局で申請し、外務省で公印確認し、日本にある中国大使館・領事館で認証得をもらい、中国語訳も準備する必要がある)なため、中国へ渡航後に時間がゆとりがある方は中国到着後に申請するのをおススメします。

 

 ②婚姻登記処で結婚証を取得

申請:婚約者の戸口簿所在地人民政府指定の婚姻登記処

書類:婚姻要件具備証明書発行から6か月以内であること) ・本人のパスポート ・婚約者のパスポート・婚約者の居民身分証 ・婚約者の居民戸口簿・婚約者の無配偶無血縁関係声明書・結婚証に載せる写真二枚

 僕らの場合、北京市民政局婚姻登記処にネットで事前予約をして行きました。こちらは必ず本人と婚約者の二人で行く必要があります。また必要書類や事前予約の有無は各婚姻登記処によって異なる場合があるようですので事前に確認しておいてください。

※結婚証に載せる写真については婚姻登記処でも撮影可能な所もあるようですが、日本又は中国の結婚証専用写真撮影対応店であらかじめ撮影し印刷したものを持参した方がよいでしょう。

※これにて中国側での婚姻手続きが完了となります。ここからは日本側の婚姻手続きを完了させるための手順となります。

 

 ③公証書を取得

申請:婚約者の戸籍所在地の公証処

書類:結婚証・本人のパスポート ・婚約者の居民身分証

 僕らの場合、北京市方円公証処に行き、結婚公証書と婚約者の国籍公証書を日本語訳付きで発行しました。発行には通常5営業日要するとのことですが、北京市方円公証処では追加料金を払えば翌日発行できるということで僕は追加料金を支払い翌日発行してもらいました。詳しくは事前に婚約者の戸籍所在地である公証処に尋ねてみてください

 

 ④中国にある日本国大使館・領事館にて婚姻届を提出

申請:中国にある日本国大使館・領事館

書類:本人のパスポート ・本人の戸籍謄本・結婚公証書(日本語訳付)・婚約者の’国籍公証書(日本語訳付)・婚約者の居民身分証

 原則として、中国側での婚姻手続き完了後3か月以内に行う必要があるようです。僕らは北京市にある在中国日本国大使館に行きました。婚姻届は大使館内でもらえ、日本で提出する婚姻届とは異なります。

※この婚姻届には中国の住所・婚約者と婚約者の両親の氏名を日本語で使用される漢字で記入する必要があります。事前にどう記入するか確認しておいてください。

※中国にある日本国大使館・領事館で婚姻届を提出した場合、戸籍への反映まで数か月かかるようです。

日本の市区町村の役所で婚姻届を提出すれば、すぐに戸籍反されるそうです。必要書類については提出予定の市区町村の役所に確認をとってください。

 

※これにて日本側での婚姻手続きも完了となります。

 

2.日本で日中国際結婚手続きを進めるには

日本で日中国際結婚手続きを行う場合は次の通りになります。(※ここでは説明の便宜上、日本人を本人、中国人を婚約者とし、説明していくものとします。)

 

 ①婚約者の「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」を取得

申請:日本にある中国大使館・領事館

書類:公証認証申請表 ・声明書・婚約者のパスポートと写真ページのコピー ・住民票の写し(発行から3か月以内であること)または在留カードの原本と両面コピー

※声明書の署名及び日付の記入は、申請時に窓口の職員の前で行わなう必要があるそうです。

 

 ②日本の市区町村の役所にて婚姻届を提出

申請:日本の市区町村の役所

書類:本人の戸籍謄本(本籍地以外の市区町村の役所へ提出する場合)・婚約者の在留カード・婚約者のパスポート(日本語訳付) ・婚姻要件具備証明書(日本語訳付)

※必要書類については提出予定の市区町村の役所に確認をとってください。

 

 

※これにて日本側での婚姻手続きが完了となります。ここからは中国側の婚姻手続きを完了させるために必要な手順となります。

 

③婚約者の戸籍所在地の派出所にて婚姻状況欄を「未婚」から「既婚」に変更

申請:婚約者の戸籍所在地の派出所

書類:婚姻受理証明

 婚姻受理証明を婚姻届を提出した市区町村の役所で取得後、外務省および日本にある中国大使館・領事館で認証を得て、婚約者の戸籍所在地の派出所に提出することで婚約者の婚姻状況欄が未婚から既婚に変更されます。ただし日本側で既に婚姻手続きが完了しているので本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)発行できず、中国の婚姻登記処で婚姻の登記申請できないため、結婚証を受け取ることができないそうです。

※派出所によっては中国語訳を要求するケースもあるようなので事前に確認をとってください。

 

 

3.最後に

 日本で先に結婚手続きを行う場合であっても中国では有効な婚姻として認められるため、制度上の問題はないようです。但し原則として中国側で結婚証の発行がされないため、手続きを行う際はどちらの国でどちらの婚姻手続きを先に行うか、パートナーとしっかりと話し合い進めるようにしてください。